宝くじで当選すると税金は引かれるのか引かれないのか?
本当のところ、知りたくありませんか??
今年も年末が近づいてきました。
年末といえば年末ジャンボ宝くじですね。
1等前後賞を合わせると10億円規模にもなる宝くじは、毎年、その当選者に注目が集まります。
毎年宝くじを買っているというみなさんも10億円を手にすることがあるかもしれません。
そんな時のために、当選金と税の関係性について勉強しておきましょう。
パパはクジ運、壊滅的に悪いから気にする必要ないわね
ドラクエ風に言うと、産まれた時から『うんのよさ』パラメーター、変わってないんでないかい
宝くじに税金はかかるの?
結論:宝くじの当選金に税金はかからない
宝くじの当選金は非課税所得と法律で定められています。
そのため、仮に10億円が当たったとしても、税金は1円も支払う必要はありません。
もちろん確定申告も必要ありませんし、所得には含まれないので住民税や所得税への影響も全くありません。
余談ですが、もし所得税として課税された場合、約半分以上(5億ちょっと)は税金で引かれてしまうことになります。
日本は累進課税という制度を採用しています。これは「所得がたくさんある人は、そうでない人より多くの税金を納めてね」というものです。
10億円の所得は最大税率(45%)+住民税10%の計55%の課税になる、という計算です。
では、宝くじと税金が全く関係していないかというと、そうでもありません。
実は、宝くじは購入するときに、すでに約40%の税金が徴収されているのです。
たとえば、1万円分の宝くじを買った場合、その時点で知らぬ間に4000円の税金を納めているということになります。
海外で買った宝くじが当選にかかる税金
海外旅行や出張先で買った宝くじが当選した時に税金はかかるのでしょうか?日本の宝くじの当選金には税金はかかりませんが、海外では「一時所得」として課税されます。
当選金から特別控除の500,000円を引いた後にその半分の額が課税対象となります。だから例えば1000万円の宝くじが当たったとすると10,000,000- 500,000円=9,500,000円の半分の4,750,000円が課税対象になります。
さらに宝くじを買った先の国と日本とで租税条約が結ばれていれば購入先の国の課税は免れますが、租税条約が結ばれていないと買った先の国からの税金徴収もあるので、宝くじを買う前に日本と租税条約が結ばれているかどうかをしっかり確認しておくことが大事です。
当選したときに知っておくべきこと
当選金に税金がかからないことは説明をしましたが、いついかなる場合も税金がかからないというわけではありません。
以下のケースでは税金が発生してしまうことになるので、しっかりとおさえておいてください。
税金がかかることもあるんですねぇ~
当選金の一部を誰かにプレゼントする場合
ひとりで10億円が当たっても、なかなか使いきれないという場合もあります。
そんなときに「親やきょうだいにプレゼントしよう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
とても素敵な考えなのですが、これは資金移動なので「贈与」に当たります。
・仮に1億円の贈与をした場合・・・
(1億円−基礎控除額110万円)×55%
−控除額400万円=5039万円
1億円の半分以上が税金として納める義務が発生してしまいます。
また、当選金を使いきれずに亡くなってしまった場合も、相続の財産となるので、当然「相続税」がかかることになります。
「当選者は、購入の時にすでに税金を払っているから当選金は非課税」と考えると、納得ができますね。
親やきょうだい、相続人は購入していない(税を納めていない)ので、徴収する、というイメージです。
誰かと一緒に買っていた場合はどうなるの?
「共同購入していた宝くじが高額当選した」というケースもあるかもしれません。
その場合は、購入者全員で銀行へ行き、各自の口座に振り込んでもらう形になります。
その際「当選証明書」を発行してもらってくださいね。
ちなみに、代表者1名が受け取り、それを分配すると贈与になってしまう可能性が高いので、必ず全員で受け取りに行くようにしてください。
まとめ
宝くじの当選金は非課税所得なので税金を納める必要はありません。
10億円が当たった場合、まるまる自分のものになります。
しかし、他人にあげたり、相続をする場合には多額の税金がかかるため、注意が必要です。
また、税に関する法律「税法」は、何度も協議・改正が行われています。
万が一ご自身が高額当選した場合には、必ず受け取る前にリサーチを行うことをオススメします。
「知らなかった」では済まされませんからね(‘◇’)ゞ
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